法人を設立すると社会保険の加入義務が発生するので、年金事務所に行って新規加入の手続きをしてきました。
ちなみに、役員報酬を支給する役員が1人もいない場合は加入しなくてもOKです。
事前準備
必要種類をダウンロードして記入する
社会保険に新規加入する際に必要な書類は 健康保険・厚生年金保険 新規加入に必要な書類一覧|日本年金機構 からダウンロード可能です。
新規加入の際には「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」と「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」をセットで提出すのが一般的です。
特に新規適用届は迷う項目が多いので以下の解説記事をご覧ください。
家族を扶養に入れたい人は「健康保険 被扶養者(異動)届」も一緒に提出します。
「健康保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付申出書」は口座振替可能な法人口座を開設してか出ないとダメなので、後回しになる場合はがほとんどです。
年金事務所に持って行った書類
- 登記事項証明書(原本)
- 健康保険・厚生年金保険新規適用届
- 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
- 健康保険 被扶養者(異動)届 ←家族を扶養にする場合は必要
- 賃貸借契約書のコピー ←本店所在地と事業所の住所が違う場合に必要
実際に年金事務所に行ってきた(1回目)
新宿年金事務所に行ったのですが、中はキレイで相談用のブースが複数個ありました。
昼過ぎぐらいに行ったので、すぐに案内してもらえました。
5分ぐらい待ってから、相談員の方が来てくれました。
まずは書類をチェックしてもらいます。
とりあえずネットで色々調べて理解できた項目だけ埋めてそれ以外はスルーしている状態でした。
相談員の方に指摘された項目をまとめていきます。
事業所所在地について
私は実際に事務所がある住所で社会保険に加入したいので事務所の住所を書いていました。
私の場合は実家の住所で登記していたので、「事業所所在地」と登記されている「本店所在地」の住所が違う状態でした。
事前に電話確認したときは「賃貸借契約書のコピーがあればいい」と言われたので、私は個人名義の賃貸借契約書のコピーを持っていきました。
ですが、「法人名義の賃貸借契約書でないと厳しい」と言われてしまいました。
何度か相談員さんが裏でなにかを確認した後に、個人名義の賃貸借契約書で通すには「自社ホームページか法人宛の領収書があれば大丈夫」と言われました。
弊社は新規に会社設立して間もない会社なのでどちらも用意できない状態でした…
ホームページが無理な場合は本店所在地の年金事務所で社会保険に加入するか、事務所の賃貸を法人名義に変更してもらう必要があります。
実家の住所がある本店事務所で加入も悪くはなのですが、口座振替の手続きができるまで請求書を毎月転送してもらう手間があるので大変です。
賃貸を法人名義にするのも大抵の場合は大家さんや管理会社に断られるみたいなのでハードルが高いです。
したがって、自社サイトを作ってみることにしました。
自社サイトで証明する場合は、事務所の住所が記載されているページ1枚だけを印刷すればいいそうです。
私は ペライチ を使って無料でペラサイトを作りました。無料テンプレートや無料画像を使って数時間程度で作れました。
法人番号について
私は間違って「1. 法人番号」の方に○をしてしまったのですが、「1. 法人番号」は事業主が法人である場合が該当します。
そのため、ほとんど会社は「2. 会社法人等番号」に○を付けるのが正解です。2を選んだ場合は12桁の法人番号を入力します。12桁の法人番号は13桁の法人番号の戦闘の1桁を省略した番号です。
給与計算の締切日、給与支払日について
この部分はよくわからかったので空欄にしていました。
相談員さんが「締め日は月末が多いよ」と言っていたので、ここには「末」と記入しました。
給与支払日はかなり重要です。
一番最初に給与(役員報酬)を支給した月が社会保険加入月になるからです。
私はできるだけ早く役員報酬を支給して経費にしたかったので、当月に○をしました。また、給料支払日(役員報酬支給日)は締め日と同日にした方がわかりやすいかなと思ったので「末」と記入しました。
算定基礎届媒体作成、賞与支払届媒体作成について
ここも空欄にしていました。
相談員さんは「しばらくは紙でのやり取りになるとも思うので」と言われたので、とりあえず言われたとおり「0. 必要(紙媒体)」に○をしました。
届出を行うための手続き(概要)|日本年金機構 を見てみると電子媒体はCD-RやDVD-Rのことみたいです。電子定款のときみたいに書面をデジタルデータで提出できるという意味だと思います。
給与形態
役員報酬は「定期同額給与」で支給しているケースがほとんどなので、その場合は「1. 月給」に○をすればOKです。
従業員情報
社会保険に加入しない従業員(役員含む)場合は注意が必要です。
会社の代表でも役員報酬が0円の場合は社会保険に加入できません。国民健康保険と国民年金に加入する必要があります。
また、社会保険の扶養についても役員報酬の有無が決めてになります。
例えば夫が会社の代表で妻が役員のケースで、妻を扶養に入れたい場合です。このケースで妻に役員報酬が発生している場合は社会保険の扶養に入れません。
妻を扶養に入れたい場合は妻の役員報酬を0円にしなければいけないので、項目では「報酬(0.無)」に○をしてください。
詳しくは以下の記事をご覧ください。
所定労働日数・所定労働時間
相談員さんに「従業員を雇う予定はありますか?」私は「ありません」と答えました。従業員を雇う場合には必ずこの労働日数・労働時間を決めなければならないようです。
私の場合はしばらく雇う従業員を予定がないので、相談員さんに「雇う予定がないのなら『定めなし』と余白に書いてください。」と言われたのでそのとおりにしました。
これで新規適用届については完了です。
「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」も必要になるので、ダウンロードして新規適用届と一緒に提出しましょう。
年金事務所に行ってきた(2回目)
ペライチで作ったホームページを印刷してから再び年金事務所に訪問しました。
2回目に持って行った書類
- 登記事項証明書(原本)
- 健康保険・厚生年金保険新規適用届
- 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
- 健康保険 被扶養者(異動)届
- 賃貸借契約書のコピー
- 自社サイトの住所記載があるページを印刷した用紙
今回はOKをもらいました。
保険証や納付書は事業所所在地に書かている住所に発送してもらえるみたいです。
社会保険の加入日は登記事項証明書に記載されている会社設立日になるようです。ですが、10月は忙しいみたいで保険証が届くまで2週間以上かかるそうです。
妻に早く健康保険証がほしいと言われていたので、同時に「健康保険被保険者資格証明書交付申請書」も提出しました。
この証明書があれば保険証がなくても3割負担で医師の診断を受けられるみたいです。
役員報酬の支給と社会保険料の納付
役員報酬を支給する際には社会保険料の個人負担分を差し引く必要があります。役員報酬が月額45,000円で40歳未満の私のケースですと以下のようになります。
役員報酬の手取りは
45,000円(役員報酬) – 2,844円(健康保険料) – 8,052円(厚生年金保険料) = 34,104円
となります。給与の約24.2%が社会保険料で消えてしまいます。
また、役員報酬が月額88,000円以上になると所得税の源泉所得税も差し引く必要があるのでややこしくなります。
さらに、個人負担分と会社負担分と子供・子育て拠出金も合わせて22,109円が何もしなくても強制的に納付しなればならない社会保険料です。
この22,109円は役員報酬の支給日の翌月末までに支払う必要があります。納付書が届くのが毎月20日頃らしいのであまり猶予がないです。
そのため、口座振替による支払いを勧められました。
でも、新規設立したばかりの会社だと法人口座の審査に落とされる可能性が高いです。しばらくはネット銀行だけでやっていく予定なので、まずはペイジー対応のネット銀行の開設にトライする予定です。
今後の流れ
- 協会けんぽの保険証が届いたら国民健康保険の資格喪失届けを出す
- 新規適用届に記載した支払日に役員報酬を支払う
- 支払日の翌月までに社会保険料を納付する
- 口座振替対応の金融機関で法人口座を開設する
- 健康保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書を提出する
順番は前後する可能性がありますが、ざっとこんな感じでしょう。
(追記)健康保険被保険者資格証明書が届いた
申請書を提出してから12日後に「健康保険被保険者資格証明書」が届きました。
さらに資格証明証を受け取ってから2日後に健康保険証が届きました。届出を提出してからちょうど2週間かかりました。
次は今まで加入していた国民健康保険の脱退手続きをしに行く予定です。
(追記)国民年金保険料過誤納額還付・充当通知書が届いた
区役所で国民健康保険の脱退手続きをしてから8日後に「国民年金保険料過誤納額還付・充当通知書」という長ったらしい名前の書類が届きました。
「国民年金保険料を1ヶ月分払いすぎてましたよ」という内容でした。私は国民年金をクレジットカード払いにしていたので、1ヶ月分多めに払ってしまっていたようです。
裏面は請求書になっていました。
付加保険料を含めた1ヶ月分の年金保険料である16,990円が還付されるみたいです。
早速記入してポストに投函しました。
国民年金保険料の払い戻しは還付請求書の提出から1ヶ月程度かかるそうです。
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