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    経営者の妻が年収130万未満の会社役員なら扶養に入れる?年金事務所に聞いてみた

    2022 11/07
    税金・保険料
    2022年9月26日 2022年11月7日

    ヒロ税理士の「合同会社の非常勤役員でも社会保険に加入必須」というYouTube動画を見て不安になったので、管轄の年金事務所に扶養について電話で聞いてみました。

    結論から言うと

    「妻(配偶者)が年収130万円未満でも、役員報酬を1円でも受け取っている場合は社会保険の扶養に入れない」

    とのことでした。

    予想外の回答で大変残念な結果になってしまいました。ご自身が会社経営者で配偶者を扶養に入れている方は注意してください。

    私が住んでいる地域の社会保険の管轄は新宿年金事務所です。そのため、他の年金事務所だと回答が変わる可能性があるので予めご了承ください。

    目次

    電話で聞いた内容

    株式会社と合同会社で対応は変わる?

    株式会社でも合同会社でも扱い同じです。役員報酬が出ていれば社会保険の強制加入となってしまうそうです。

    常勤・非常勤による違いはある?

    扶養される配偶者が常勤役員でも非常勤役員でも扱いは同じです。やはり役員報酬の有無が重要みたいです。ただ、非常勤役員については途中で同僚に確認していたので少し自信なさげでした。もしかしたら担当者によって若干解釈が異なるのかもしれません。

    また、合同会社の業務執行社員と社員に関しても同じ扱いなるとのことでした。

    年収130万円未満という条件はパートなどを想定していて、会社役員の場合は当てはまらないそうです。

    ヒロ税理士は動画の中で

    • 株式会社の非常勤役員は社保加入扶養
    • 合同会社の非常勤役員は社保加入必須

    と言ってます。

    実際は役員報酬が1円でも発生していればどちらも社保加入必須なので、動画の内容はあまり真に受けないほうがよさそうです。

    ヒロ税理士は大阪の税理士さんなので東京とは違うのかもしれません。または1年半前の動画なので年金事務所の判定が厳しくなった可能性もあります。そもそも社会保険の専門家は税理士さんではなく社労士さんですからね。

    誤って扶養に入れてたらバレる?

    どうやってバレるのかを調べてみました。年金事務所にも税務署と同じように調査があるようです。

    新規適用事業所であれば届出からおおむね6か月~1年後に一度、その後は約4年に1度の頻度で管轄内全事業所を対象に、『社会保険事務に関する調査・確認の実施について(通知)』や『健康保険及び厚生年金保険被保険者の資格及び報酬等の調査の実施について』といった書面(来所要請通知書)を送付し、熱心に調査を行っています。

    年金事務所から調査の呼び出し通知が届いたら【行政対策】 | RESUS社会保険労務士事務所

    年金事務所は定期的に調査を行っているみたいです。誤りが発覚したら過去2年分遡って社会保険料を請求されてしまいます。

    社保強制加入なったときの負担額は?

    例えば、年収100万円の配偶者が扶養対象外になってしまったケースで考えてみます。

    東京都(令和4年)の場合で年収100万の人の社保の負担率は28.1%です。会社負担分と自己負担分を合わせると、

    1,000,000 x 28.1% = 281,000円

    となります。もし2年分まとめて請求されたら 562,000円 とかなりの金額を支払う羽目になります。

    対処法

    対処法は3つあります。

    • 配偶者の役員報酬を0にする
    • 配偶者を従業員にする
    • 役員報酬を払って社保加入する

    配偶者の役員報酬を0にする

    配偶者の役員報酬を0にして社会保険加入を免れる方法です。

    1つ目の方法はマイクロ法人などの小規模な会社を経営している場合に向いています。役員報酬を支払ってその分を経費にするより、扶養による社会保険料の負担が減少するほうが大きい場合はこちらの方法が優位です。

    ついでに配偶者の年収(役員報酬)が103万以下かつ、経営者(夫)の年収が900万以下なら38万の配偶者控除(所得控除)を受けられます。

    配偶者を従業員にする

    2つ目は配偶者を会社役員ではなく従業員にする方法です。この方法は会社と配偶者で雇用契約を結ばなければいけないので、いろいろ手続きが面倒な上に「みなし役員」にされてしまうリスクがあるので非推奨です。

    役員報酬を払って社保加入する

    3つ目の方法は売上がそれなりにあって、役員報酬をいっぱい出せる場合に向いています。ですが、役員報酬を上げると個人での税や社会保険料の負担が大きくなってしまうので注意が必要です。

    感想

    念のため年金事務所に確認してみてよかったです。年収130万円未満なら余裕で扶養に入れられると思っていたので。

    ヒロ税理士の動画がなかったら何も知らずに妻を扶養に入れていたはずなので、とても助かりました!ありがとうございます。

    ちなみに私はマイクロ法人(合同会社)を設立予定なので、とりあえず1期目は妻を業務執行社員にして役員報酬は0円にして様子見するつもりです。

    社会保険の扶養については管轄の年金事務所によって判断が異なる可能性が高いので、この記事を鵜呑みにせず電話で確認してから奥さんを扶養に入れるかどうかを検討してください。

    もしかしたら担当者によって解釈が変わるかもしれないので、社会保険の新規届出を出す際にもう一度確認してみようと思います。

    追記(年金事務所に2回目の電話)

    電話の回答結果にイマイチ納得がいっかなかったので再度、年金事務所に電話してみました。前回の電話した内容と結構回答が変わりました。

    今回は配偶者である妻が社会保険の扶養に入れるかどうかは

    「役員報酬を支払っている場合、業務執行権があるかないかで決まる」

    という回答でした。

    そのため、合同会社で妻を「業務執行社員」として登記している場合は、業務執行権があると判断される可能性が高そうです。常勤・非常勤であるかどうかではなくて業務執行権の有無で判断されます。

    つまり、株式会社で非常勤役員であったとしても業務執行権があると判断されてしまえば、社会保険の強制加入となってしまいます。

    ちなみに業務執行権の有無は自社で判断していいそうです。ですが、年金事務所の調査で業務執行権があると判断されてしまえば最悪の場合、過去2年分の社会保険料を請求されてしまいます。

    もちろん、妻に会社から支払う役員報酬が0円なら社会保険に加入できないので、扶養に入れることができます。これは前回と同じ回答結果でした。

    今回の回答はヒロ税理士の言っていた内容と結構近くなりました。

    したがって現実的な選択肢は

    • 妻の役員報酬を0円にして社会保険の扶養に入れる
    • 業務執行権がないことにして社会保険の扶養に入れる
    • 役員報酬をガンガン払って社会保険に加入させる

    の3択になると思います。

    2番目については年金事務所の調査があったときに業務執行権がないことを証明できるのならば、社会保険の扶養にいれても問題ないと思います。

    税金・保険料
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