2012年10月1日からダウロード違法化に罰則が追加されることで、何が変わるのでしょうか?
ダウンロード違法化に罰則ができるまでの経緯
2010年1月にダウンロード違法化が志向された当初から、罰則がないことが問題視されていました。
2012年5月には、罰則を導入することが検討され修正法案が出されました。自民党の政務調査文部科学部会では、担当者は以下のように述べています。
「罰則がないと実効性が伴いませんので、本当なら2年前に設けたかったことがあります。今回は、国民に周知徹底する期間が終わったと判断したから提案しました。審議会にかける政府のやり方では時間がかかりますので、議員の判断が迅速な意思決定に必要だったということです」
刑罰化に対しては、日本弁護士連合会からの反発がありました。以下「Wikipedia」より。
ジャーナリストの津田大介は「罰則が設けられれば、事情を分からない人が1クリックで犯罪者になってしまう恐れがある」と指摘している[1]。 2012年6月4日、インターネットユーザー協会は『違法ダウンロード刑事罰化』について、「法律を完全に理解していない子どもが摘発の対象となる」ことや、「別件捜査が容易になり、プライバシー(通信の秘密)の侵害につながる」ことなどを理由に、反対声明を発表した
日本弁護士連合会の反発もむなしく、2012年6月15日には、著作権法の改正案について、衆議院本会議において私的違法ダウンロード刑罰化を追加する修正案が提出され、賛成多数で可決されました。
なにがダメになるのか、違法行為の対象は?
音声および映像に関して、違法コンテンツと知りながらダウンロードする行為が違法になります。つまり、以下の2要件を同時に満たした場合のみ違法行為とみなされます。
- 音声または映像コンテンツに対して
- 違法と知っててダウンロードした
動画共有サイト上でストリーミング視聴(普通にブラウザで見るだけ)の場合は、今まで通り問題ありません。
特に問題となるのは、YouTubeやニコニコ動画などの動画共有サイトの動画のダウンロードでしょう。
違法行為となるのは、ソフトやツールを使い、HDDにデータを保存するケースです。例えば、「Craving Explorer」や「Video DownloadHelper」などのソフトを使用したダウンロードはアウトです。「にこさうんど#」や「nicomimi」の利用もダメでしょう。
どんな罰則が科される?
2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金という、それなりに重い罰則が科せられます。
バレないから問題ない?
「どうせバレないから問題ないじゃん」と思ったあなたには、BLOGOSの「ダウンロード違法化の未来は警察国家ニッポン」が参考になります。
現在、発信者情報開示請求というのは可能になっていて、これは警察や裁判所を経由でちゃんと請求されればプロバイダなどはそれに従わなければならない。違法なコンテンツを配信してる人はこれで特定し、逮捕することができる。
ここに受信者の情報も開示請求できるようになったら、違法コンテンツの取得者も特定できるだろうが、代わりに「通信の秘密」がほとんど形骸化してしまう。我々のプライバシーは警察にだだ漏れになる。それがどんな恐ろしいことか理解できるだろうか?
要するに、警察は違法の疑いがあれば、裁判所に許可をとってアクセスログやダウンロード履歴なんかも調べることができるわけです。
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