前回の ヨドバシお年玉箱とビックカメラ福袋のヤフオク相場 という記事を読んで、「手元にない商品を出品するのは禁止行為に該当するのでは?」と疑問に思った人がいると思います。
結論からいうと問題ありません。
禁止行為に該当しない理由
Yahoo!オークション – 出品にあたっての注意 によると、
Yahoo!オークションでは、出品者が次のような出品をすることを禁じています。
- 落札者からの入金で商品を購入することを前提に出品すること
- 一方当事者(出品者)の履行期(商品発送の時期)が、相手方(落札者)の履行期(落札代金送付の時期)から合理的期間を越えて遅延することをあらかじめ表示または通知して出品すること
ネット予約した福袋の場合は、すでに支払い手続きが終了しているケースがほとんどです。したがって、「落札者からの入金で商品を購入することを前提に出品すること」(いわゆるチャリンカー)にはあてはまりません。
「チャリンカー」についてはITmediaニュースの ヤフオク、商品を手元に持たない「自転車操業」出品防止 という記事を参照してください。
さらに、金券の出品に関するルール – ご利用にあたっての注意 – Yahoo! JAPAN によると、
出品時、手元に自分の所有物として現物を持っていること
とあります。
この特別ルールは金券にのみあてはまります。福袋は金券に該当しないので、「金券の出品でなければ、必ずしも現物を持っている必要はない」と解釈できます。
違反行為となる可能性も
ただし、違反行為となる可能性があるケースが2つあります。
- 商品を業者から直送するケース
- 出品時にまだ決済が完了してないケース
商品を業者から直送するケース
落札者の入金を商品調達に充当する出品の禁止とは? に「業者(自分の手元以外)から直送」は禁止と例示されています。
例えば、ヨドバシカメラやビックカメラから届く福袋の配送先を変更して、落札者の住所に直接送るようなケースを指しています。
1度出品者の自宅に届いてから、落札者へ発送するようにすれば問題ないでしょう。
出品時にまだ決済が完了してないケース
例えば、決済方法にコンビニ決済や代引きなどを選んでいて、出品時にはまだ支払いを保留している、といった状態などがあてはまります。これはチャリンカーと疑われるような行為なので出品を削除されても文句は言えません。
まとめ
以上のことから、手元にない商品の出品がすべて禁止なわけではなく、条件を満たせば出品可能ということがわかりました。